2026年09月11日更新
令和8年熊本地震による被災農業者のための利子補給について
令和8年熊本地震により被災を受けた農業者が、経営継続や生産施設復旧のために資金を借り入れる場合に、利子補給を行います。
運転資金の支援(令和8年熊本地震緊急支援資金)
貸付対象者
- 令和8年熊本地震により被害を受けていることについて市長の証明書の発行を受けていること。
(注)罹災証明または被災証明をお持ちでない場合は、農政課の窓口にて証明書の申請手続きが必要です。 - 収入保険、農業共済等に加入しているか、未加入の場合、今後加入する旨の誓約書の提出が可能なこと。
- 農業所得が総所得(法人にあっては、当該法人の農林漁業に係る売上高が総売上高)の過半を占めている、又は農業粗収益が 200 万円以上(法人にあっては売上高 1,000 万円以上)である農業者
貸付条件
|
資金使途 |
運転資金 |
|---|---|
| 貸付限度額 | 1,000万円 |
| 償還期限 |
10年以内(うち据置3年以内) |
| 貸付利率 |
無利子(上限4%、県・市・金融機関の利子補給による) |
| 利子補給期間 |
貸付実行日から5年間 |
承認期間及び貸付実行期間
承認期間 令和9年3月31日まで
貸付実行期間 令和9年6月30日まで
施設復旧資金の支援(近代化資金上乗せ利子助成)
貸付対象者
- 令和8年熊本地震により当該施設等が農業等生産に支障を来す程度の被害を受けていることに係る市長の証明を受けていること。※当該施設が被災を受けたと分かる証明書が必要です。
- 収入保険、農業共済等に加入していること。未加入の場合、今後加入する旨の誓約書の提出が可能なこと。
- 熊本県農業近代化資金融通措置要項第2の1に掲げる者(認定農業者、認定新規就農者、目標地図に位置づけられた者もしくは主要農業者(注1)等)
(注1)下記の1から4の要件を全て満たす者
- 農業所得が総所得の過半(法人にあっては、当該法人の農業に係る売上高が総売上額の過半)を占めていること、又は農業粗収益が200万円以上(法人にあっては1,000万円以上)であること。
- 主として農業経営に従事すると認められる青壮年の家族農業従事者(法人にあっては、常時従事者(農地法(昭和 27 年法律第 229 号)第2条第3項第2号ホに規定する常時従事者をいう。)である構成員)がいること。
- 個人の農業者であって、60歳以上であるときは、その後継者が現に主として農業に従事(農業大学校に就学している場合等を含む。)しており、かつ、将来においても主として農業に従事すると見込まれること。
- 簿記記帳を行っていること。(簿記記帳を行うことが確実と見込まれる場合を含む。)
貸付条件
| 資金使途 | 施設復旧資金 |
|---|---|
| 貸付限度額 | 個人1,800万円、法人2億円 |
| 償還期限 | 個人15年以内(据置7年以内)、法人20年以内(据置7年以内)※貸付対象者の区分による |
| 貸付利率 |
実質無利子(上限4%、県・市・金融機関の利子補給による) |
| 利子補給期間 |
貸付実行日から5年間 |
承認期間及び貸付実行期間
承認期間 令和9年3月31日まで
貸付実行期間 令和9年6月30日まで
申請の流れ
- 農政課窓口で証明書の申請(罹災証明または被災証明がない場合)※施設復旧資金の場合は、当該施設が被災したと分かる証明書であることが必要。罹災・被災証明があっても当該施設が被災したと判断できないならば、証明書の申請が必要。
- 融資希望の金融機関にて相談及び借入申込
- 金融機関から市へ利子補給承認申請
- 市から県に補助事業の申請
- 県より承認
- 借入希望者へ承認通知送付
証明書の申請について
証明書の申請が必要な方は、農地や農機具、農作物等被災状況が分かる写真をお持ちください(現像したもの、もしくはデータ)。ヒアリングさせていただいた上で、証明書を発行いたします。
証明書の申請様式
農政課窓口で申請書の様式を用意しております。
【様式】被災証明書(令和8年熊本地震) (Word 18KB)
被災状況の分かる写真をデータで提出される場合は、下記のフォームより投稿してください。
