2026年09月04日更新
令和8年熊本地震により被害を受け、9月以降漏水の修繕を行った際には、減免の申請が必要です。
9月使用分以降の減免は、全額減免とはなりません。減免額は法令に基づき算出されます。
なお、6か月以上にわたり理由なく適切な修繕を行わなかった場合は減免の対象外となります。
下記の場合に、申請により下水道使用料の一部または全部が免除されます。
減免対象
- 災害等により納付の支払能力を失ったとき
- 給水装置の漏水等により排水設備へ汚水の流入がなかったとき
- その他市長が特に必要であると認めるとき (排水管等破損による漏水時を含む)
(注)排水管等破損による漏水は、漏水した水が下水道へ流入していない場合のみが減免されます。
申請方法
下記の書類を、宇城市上下水道課または各支所窓口へご提出ください。
公共下水道使用料減免申請書(様式第1号)
減免対象の事項が確認できる書類の添付が必要です。
- (1、2の場合) 漏水状況がわかる写真、漏水修繕箇所の写真、漏水修繕の領収書(コピー可)
(注)漏水の場合で、農業集落排水施設を使用している、メーター器を設置しておらず、下水道使用料が使用人数により算定されている世帯は、減免の対象となりませんので、ご注意ください。