2026年10月19日更新
小川地区は宇城市都市計画マスタープランにおいて「地域拠点」として位置づけ、都市機能の維持・充実に努め、適正な土地利用誘導と良好な市街地環境の形成を図り、秩序ある土地利用の誘導及び良好な市街地環境の形成を図ることとしております。その実現に向け、小川町の地域拠点である大規模集客施設から小川駅周辺の区域に「用途地域等」の指定に取り組んでいるところです。
つきましては、下記のとおり市民の皆様を対象とした用途地域指定等に関する内容の説明会として「①住民説明会」を開催し、皆様からのご意見を都市計画に反映させるための「②公聴会」を開催しますのでお知らせします。
①住民説明会
日時
- 令和8年10月16日(金曜日)19時00分から
- 令和8年10月18日(日曜日)13時30分から
場所
宇城市小川総合文化センター・ラポート 2F研修室
(宇城市小川町江頭80番地)
②公聴会(都市計画法第16条に基づくもの)
日時
令和8年10月30日(金曜日)14時00分から
場所
宇城市小川総合文化センター・ラポート 2F研修室
(宇城市小川町江頭80番地)
(注)公述の申出がない等の場合は、公聴会の開催を中止します。公聴会を開催しない場合は、宇城市のホームページでお知らせします。
公述人の資格等
公述人とは、公聴会(公開の場)において都市計画の原案に対し意見を述べる人をいいます。公聴会において公述人になることができる人は、宇城市に住所を有する者及び当該都市計画変更における利害関係人です。
公述申出書の提出に関すること
都市計画の変更の案に関し意見のある者は、公述提出期限までに住所、氏名並びに意見の要旨及びその理由を記載した公述申出書を提出先へ持参又は郵送にて提出して下さい。
なお、公述申出書に添付する意見の要旨については、都市計画案に関する意見以外の事項は記載できません。
(提出期限)
令和8年10月19日(月曜日)から令和8年10月26日(月曜日)まで(必着)
閉庁日を除く午前9時から午後4時まで
公述人の選定
限られた時間内にできるだけ多くのご意見をお聞きするため、同じ主旨の意見が多数ある場合は、公述人を選定する場合があります。選定を行った場合は、その旨申出人全員に事前連絡を行います。
公聴会の傍聴
公聴会の傍聴を希望される方は、当日会場までおいでください。満席となった場合は、入場をお断りすることがありますのでご了承ください。
都市計画の素案
(閲覧場所)
宇城市都市整備課
宇城市松橋町大野85番地
(閲覧期間)
令和8年10月19日(月曜日)から令和8年10月26日(月曜日)まで
閉庁日を除く午前9時から午後4時まで
用途地域の変更
特別用途地区の決定
03_新旧対照表(特別用途地区の決定) (PDF 156KB)

