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令和8年熊本地震の罹災証明・罹災届出証明の申請を受け付けます

2026年07月30日更新

令和8年熊本地震災害の罹災証明・罹災届出証明の申請を受け付けます

令和8年7月30日情報更新

申請受け付けは、
    本    庁   
7月31日(金)から当面の間
    三角支所・豊野支所    8月1日(土)から当面の間
     小川総合文化センターラポート・不知火支所    未定
        (注)小川総合文化センターラポート及び不知火支所については、停電復旧の見込みが立っていないため
申請窓口の開設時期は未定です。

申請受付期間

本庁では7月31日(金)より開始。
三角支所、豊野支所では8月1日(土)からの開始予定。
小川総合文化センターラポート、不知火支所での開始は未定。

申請方法

 

写真の撮り方

Step1    表札と建物の全景をとる
              ・なるべく周囲4方向(東西南北など)から撮影

Step2    被害箇所を撮る
              ・被害箇所ごとに遠景と近景の2枚セットで撮影
              ・被害面積と程度が分かるように撮り、指差しやメジャーで該当箇所を指定する

住まいが被害を受けたとき最初にすること(写真の撮り方) (PDF 2,366KB)


(注)住家以外(ブロック塀や住宅のフェンス、カーポート、テレビアンテナ、家財など)の被害は、罹災証明ではなく、罹災届出証明の対象となります。

罹災証明書とは

  水害、地震、風災などにより被災した人に対し、宇城市が、住居の被害の程度を証明する書類のことです。
  被災者からの申請を受け、宇城市が被害状況を調査します。

被害程度

  1. 全壊
  2. 大規模半壊
  3. 中規模半壊
  4. 半壊
  5. 準半壊
  6. 準半壊に至らない(一部損壊)

 

手続きに必要なもの

  • 身分証明書(運転免許証など)
  • 罹災状況の分かる写真(できる限り撮影した日時がわかるもの。現像は不要です。)

 (注)自己判定方式を希望される場合、写真の提出は必須ですが、自己判定方式を希望しない場合は、写真の提出は必須ではありません。ただし、写真の提出があると被害認定調査をより正確に行なうことができます。

 本人および家族以外の人が申請する場合は委任状が必要です

注意事項

  •  「罹災の程度」の判定は住居のみを対象とします
  • 1世帯1枚(一つの建物につき1枚)のみ発行します。
  • 罹災証明書の発行には基本的に現地調査が必要なため、受け付けから発行まで数日から数週間かかる場合があります。
  • 「罹災の程度」が必要ない場合(非住家および家財、保険申請など)は「罹災届出証明書」の申請をお願いします。

 

自己判定方式とは

自己判定方式とは、被害が軽微で明らかに「準半壊に至らない」物件について、現地調査は行わずに、被災者が自ら撮った被災住宅の写真に基づき、被災者本人の同意の上で「一部損壊」の罹災証明書を交付できる方式です。
自己判定方式は現地調査を行わないため、罹災証明書の発行を迅速に行うことが可能です。

(注)自己判定方式では、被害箇所を撮影した写真等による確認をもって調査に変えるため、被災住宅の写真等の添付が必要となります。(現地調査は行いません。)
(注)自己判定方式で交付できる罹災証明書は、住家の被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当する場合のみとなります

罹災届出証明書とは

「罹災の届出があったこと」を証明する申請です。
自然災害による物件などの被害について写真などで確認し、被災者から「罹災の届出があったこと」を証明するものです。市の職員による被害状況の調査は行わず、罹災の程度についても判定しません。
被害程度の判定を必要としない住宅の被害、工場や店舗などの事業所の被害、動産(自動車・家財など)の被害、工作物(物置・塀など)の被害などについては、この証明書で対応します。この証明書は保険請求や公的申請に必要な書類の代わりになる場合があります。申請には、罹災状況の分かる写真が必ず必要です。

お問い合わせ

宇城市 市民部 税務課 資産税係

電話番号:
0964-32-1487

追加情報:PDFファイル

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