2026年09月08日更新
受付情報
受付期間:令和8年8月10日(月曜日)から当面の間
受付時間:午前【9:00~12:00】 午後【13:00~16:00】
受付場所:宇城市役所 新館 第2会議室
受付では、来庁者の安全確保と待ち時間の負担軽減、窓口業務の円滑な運営のため、整理券を配布します。
整理番号の配布は行いますが、早朝から並ばれたとしても職員がいない場合がございます。
また規定の人数に達した場合、その日の受付を終了します。ご了承ください。
制度概要
熊本県では、県内市町(熊本市を除く)にお住まいで、今回の災害により住宅に甚大な被害を受けられた皆さま(注)に、賃貸型応急住宅を提供する事業を実施しています。
(注) 下記の「1 入居者の要件」のいずれにも該当する方が対象になります。
賃貸型応急住宅の要件や入居期間等の詳細については、下記2のリンク先より熊本県のホームページにてご確認をお願いします。
1 入居者要件
次の1から4の要件を満たす者
- 災害発生の日時点において、宇城市に居住する者
- 当該災害により、次の要件のいずれかを満たす者
- 住宅が「全壊」、「全焼」又は「流失」し、居住する住宅がない者
- 住家が「半壊」(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む)であっても、住宅として再利用ができず、やむを得ず解体を行う方
- 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できないと市長が認める者
- 災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する者のうち、「半壊以上」であって、修理期間が1か月を超えることが見込まれる者
- その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた者
- 住宅が「全壊」、「全焼」又は「流失」し、居住する住宅がない者
- 他に居住できる住宅がなく、自らの資力をもってしては住宅を確保することができない者
- 災害救助法に基づく「障害物の除去制度」を利用していない者
2 賃貸型応急住宅の条件
次の1から4いずれにも該当するもの
- 熊本県内にある住宅で、家賃が1ヶ月当たり次の額以下であるもの
(次の額を超過するものは認められず、超過分を個人負担することも不可)
【家賃上限】
- 1人(単身)の世帯 5.5万円
- 2人の世帯 6.5万円
- 3人から4人以下の世帯 9.5万円
- 5人以上の世帯 13万円
- 貸主から同意を得ているもの
- 不動産仲介業者が斡旋した住宅であること
- 原則、耐震性が確認されている住宅であること
3 熊本県ホームページ
令和8年熊本地震に係る賃貸型応急住宅の供与について(外部リンク)
4 申請書類等
要件によって申請書類が異なります。詳しくは受付窓口にご相談ください。