2026年09月10日更新
令和8年7月28日発生の令和 8年熊本地震によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去を実施する制度です。
1 【対象となる方】次の要件の全てに該当する方が対象となります。
- 災害時に住んでいた住家が半焼、半壊又は床上浸水の方を対象とし、全焼、全壊及び流失の住家については、引き続き元の住家に住み続ける方
- 住家内に運ばれた土石、竹木等で一時的に居住できない状態にあり、自助・共助による障害物の除去が困難な状況かつ自らの資力では障害物を除去できない方
- 応急仮設住宅の供与等を利用しない方
2 【除去の範囲】
障害物の除去は、当面の日常生活に最低限必要な場所を確保するために行うものですので、その範囲は次のとおりとなります。なお、障害物除去後の室内の清掃、消毒等は対象になりません。
- 居室、台所、玄関、便所等の日常生活上欠くことのできない場所にある土砂等の除去(物置や倉庫等にある土砂等は対象外となります)
- 住家の入口が土砂等で閉ざされている場合の玄関回りの除去
■注意事項
- 一世帯当たりの限度額は 148,600円 です。 (注1 申請者への支払いは行いません。市が発注した施工業者へ直接支払います)
- 二世帯以上が居住している場合でも、1 の 一世帯当たりの限度額以内となります
