2026年10月27日更新
国民健康保険、後期高齢者医療にご加入の方で、令和8年熊本地震により次のいずれかの被害を受けられた方は、医療機関での一部負担金(窓口負担金)の支払いが、猶予・免除されます。
対象
- 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
- 主たる生計維持者が死亡された方、又は重篤な傷病を負われた方
- 主たる生計維持者の行方が不明である方
- 主たる生計維持者が業務を廃止・休止された方
- 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
猶予・免除となる対象費用・期間
- 対象費用:医療機関・薬局等で支払う一部負担金(窓口負担金)
- 対象期間:令和8年7月28日 から 令和9年2月診療分まで
(注)入院時の食事代・生活療養費(標準負担額)や、保険適用外の費用(差額ベッド代等)は免除の対象外です。
医療機関等を受診する際の方法
医療機関や薬局の窓口で、「対象者である旨」を口頭でお申し出ください。
【留意事項】
- 受診時に「罹災証明書」の提示は不要です。
- 免除の対象になるかについては、後日確認を行う場合があります。確認の結果、免除の対象とならない場合は、一部負担(窓口負担金)をお支払いいただくことがございますので、あらかじめご了承ください。
- マイナ保険証や資格確認書を紛失・避難先に置いてきた場合でも、「氏名・生年月日・住所・電話番号」を窓口に伝えることで受診可能です。
すでに医療機関等の窓口でお支払いをされた場合
すでに医療機関等で窓口負担金をお支払いされた方についても、免除の対象となる場合は、申請により払戻しを受けることができます。還付(払い戻し)申請の際は、医療機関等の領収書が必要となります。
【還付申請について】
- 国民健康保険加入の方は、申請方法や必要書類等を下記からご確認ください
「令和8年熊本地震の医療機関等における一部負担金の還付について」
- 後期高齢者医療保険加入者(75歳以上)の方は、医療保険課高齢者医療係までお問い合わせください。
(注)対象となる保険者は厚生労働省ホームページで確認できます。

